自動車検査証には、自動車の長さ、幅、高さが1cm単位で記録されています。
しかし、実際の車には後写鏡、タイヤ、アンテナ、カメラなど、車体から突出した部分があります。
これらは、すべて車の寸法に含まれるのでしょうか。
また、近年は後写鏡に代わるカメラモニタリングシステムをはじめ、車両周辺を確認するためのさまざまなカメラが搭載されています。
長さ、幅、高さの基本的な上限は大きく変わっていませんが、こうした新しい装置に対応するため、寸法の測定方法や突出量に関する規定は段階的に改正されています。
今回は、審査事務規程の「長さ、幅及び高さ」を確認しながら、自動車の寸法をどのように測るのか、そしてカメラ類の普及によって何が変わったのかを深掘りします。
長さ・幅・高さの規定は最近変わったのか

検子、「長さ、幅及び高さ」の基準の改正は確認しているか?
長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mという基本的な上限は以前から知られている。
ただ、最近の審査事務規程を見ると、後方等確認装置、周辺監視装置、補助視界確認装置など、新しい名称が増えているな。

確かに、変わっているのは寸法の上限よりも、車体外に取り付けられる装置の扱いです。
私の理解に間違いがないか、改正の流れも含めて確認してみたいと思います。
近年の改正を確認すると、長さ、幅、高さの基本上限が頻繁に変更されているわけではありません。
主に変わっているのは、次の部分です。
- どの装置を車両寸法から除外するのか
- どの状態で寸法を測定するのか
- 寸法から除外される装置の突出量をどう制限するのか
- 新しいカメラやモニターを、どの装置として扱うのか
一見すると昔から変わらない単純な規定ですが、実際には自動車技術の進化に合わせて内容が追加されています。
自動車の長さ・幅・高さの上限
道路運送車両の保安基準では、自動車の寸法について、原則として次の上限が定められています。
| 項目 | 原則的な上限 |
|---|---|
| 長さ | 12m |
| 幅 | 2.5m |
| 高さ | 3.8m |
一定の構造を持つセミトレーラについては、長さ13mまで認められる場合があります。
ただし、これらは保安基準で定められた自動車全体の上限です。
これとは別に、道路運送車両法施行規則では、普通自動車、小型自動車、軽自動車などの種別を区分するための寸法限度が定められています。
小型自動車の寸法限度
四輪以上の小型自動車の寸法限度は、次のとおりです。
| 長さ | 幅 | 高さ |
|---|---|---|
| 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.0m以下 |
これらの寸法のいずれか一つでも上限を超えると、小型自動車の寸法要件から外れます。
ただし、自動車全体の寸法上限や、そのほかの保安基準に適合していれば、普通自動車として構造等変更検査を受けられる場合があります。
軽自動車の寸法限度
軽自動車は、製作年月日によって適用される寸法限度が異なります。
| 製作年月日 | 長さ | 幅 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 昭和30年4月1日~昭和50年12月31日 | 3.00m以下 | 1.30m以下 | 2.00m以下 |
| 昭和51年1月1日~平成元年12月31日 | 3.20m以下 | 1.40m以下 | 2.00m以下 |
| 平成2年1月1日~平成10年9月30日 | 3.30m以下 | 1.40m以下 | 2.00m以下 |
| 平成10年10月1日以降 | 3.40m以下 | 1.48m以下 | 2.00m以下 |
現在の軽自動車は、長さ3.4m、幅1.48m、高さ2.0m以下と説明されることが多いですが、この数値を旧い軽自動車へ一律に適用することはできません。
軽自動車の寸法限度を確認するときは、その車の製作年月日も確認する必要があります。
種別の寸法限度を超えると不合格になるのか
ここで紹介した小型自動車や軽自動車の寸法限度は、保安基準の合否を直接判定する数値ではなく、自動車の種別を区分するための数値です。
そのため、種別に応じた寸法限度を超えたからといって、直ちに保安基準不適合になるわけではありません。

小型自動車の寸法限度を超えることと、自動車として保安基準に適合しないことは別なのですね。

そうだ。
ただし、軽自動車から小型・普通自動車への変更は、小型自動車から普通自動車への変更と同じようには扱えない。
小型自動車と普通自動車は、どちらも登録自動車の制度内での変更だ。一方、軽自動車と登録自動車では、検査と登録の制度が異なる。
軽自動車を小型自動車または普通自動車として使用する場合は、軽自動車としての使用を中止して車両番号を返納し、登録自動車として新たに検査を受ける必要があります。

軽自動車の車検証を、そのまま小型自動車や普通自動車の車検証へ書き換える手続きではないということですね。

そのとおり。
さらに、寸法が小型・普通自動車の範囲に収まっているだけでは、登録自動車として適合するとは判断できない。
軽自動車と小型・普通自動車では、制動装置や衝突安全性能などについて、適用される基準が同じとは限らないからだ。
変更後の自動車に適用される保安基準への適合性を確認するため、現車を登録自動車の検査場へ持ち込む前に、制動装置や衝突安全性能などについて事前審査を受ける必要があります。
軽自動車から登録自動車へ変更する場合のおおまかな流れは、次のとおりです。
- 軽自動車としての使用を中止し、軽自動車検査協会で自動車検査証返納証明書を発行してもらう
- 変更後の諸元や改造内容について事前審査を受ける
- 登録自動車の検査場へ現車を持ち込む
- 小型・普通自動車として新規検査・登録を受ける
必要となる書面や試験成績書は、車両の製作年月日、型式、改造内容、変更後の自動車の種別などによって異なります。
なお、指定部品の取付けや、指定外部品を簡易的な取付方法で取り付けた場合でも、自動車全体の長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mという上限を超えることはできません。
また、部品の取付けによって小型自動車や軽自動車の寸法限度を超えた場合は、部品の取付方法だけでなく、自動車の種別変更や必要となる検査についても確認する必要があります。
長さ・幅・高さを測定するときの状態
自動車の寸法は、見たままの状態で測ればよいわけではありません。
審査事務規程では、基本的に次の状態で測定することとされています。
- 直進姿勢
- 空車状態
- 基準面に置いた状態
- 巻尺などを使用して測定
- 測定単位はcm
- 1cm未満の端数は切り捨て
例えば、実際に測定した値が169.9cmだった場合、測定値は169cmになります。
四捨五入ではなく、1cm未満を切り捨てる点には注意が必要です。
走行中に格納される装置
はしご自動車のはしごや、架線修理自動車のやぐらなど、走行中に格納される装置は格納した状態で測定します。
複数の状態で使用される装置
折畳式の幌や工作自動車の起重機など、走行中に複数の状態で使用される装置は、原則として走行中に使用されるすべての状態が対象になります。
一方、外開き式の窓や換気装置、故障車を吊り上げて牽引するための格納式装置などには、個別の取扱いが定められています。
車の長さはどこからどこまで測るのか
自動車の長さは、最も前方にある部分と最も後方にある部分を基準面に投影し、車両中心線と平行な方向の距離を測定します。
車体の表面や曲面に沿って測るのではなく、最前端から最後端までの水平距離です。
セミトレーラについては、車両の最前端からではなく、連結装置中心からセミトレーラ後端までの水平距離を測定します。
車の幅はどこからどこまで測るのか
自動車の幅は、最も側方にある部分を基準面に投影し、車両中心線と直交する方向の距離を測定します。
ただし、すべての突出部分が車両寸法に含まれるわけではありません。
大型特殊自動車以外の自動車では、主に次の部分を除いて測定します。
- 回転するタイヤ
- ディスクホイール
- タイヤやディスクホイールに付随して回転する部分
- 一定の側面方向指示器
ここで注意したいのは、タイヤなどを車両寸法上の幅から除くことと、タイヤの突出が認められることは別だという点です。
タイヤが車体から突出している場合は、回転部分の突出に関する基準へ適合しているかを別に確認する必要があります。
車両寸法に含まれないことと、その状態で保安基準に適合することは同じではありません。

社長、平成22年3月31日以前に製作された自動車の側面方向指示器は、どのように扱うのでしょうか。
従前の規定では、側面方向指示器を車幅から除外するとは書かれていません。

そこは少し分かりにくいところだな。
現行規定では、大型貨物自動車等の側面中央部に備えるものを除き、側面方向指示器を除いて車幅を測定する。
一方、平成22年3月31日以前に製作された自動車については、側面方向指示器を除外対象としない従前の測定方法へ読み替えることもできる。

「読み替えなければならない」ではなく、「読み替えることができる」という規定なのですね。

そうだ。令和8年1月5日の審査事務規程第68次改正では、その選択関係が分かるように適用関係が整理された。
だから、「古い車は必ず側面方向指示器を車幅に含める」と考えるのも、「古い車は方向指示器の突出が認められない」と考えるのも正確ではない。

では、現行の測定方法では側面方向指示器を車幅から除外できるけど、平成22年3月31日以前の車は、従前の方法で車幅に含めて測定することもできるということですね。

そのとおり。ただし、側面方向指示器を車幅から除外できるからといって、いくらでも突出させてよいわけではない。
「車枠及び車体」の基準では、取付部付近の車体最外側から100mmを超えて突出する側面方向指示器は、原則として認められていない。車幅への算入と、突出状態の適否は別々に確認する必要があるんだ。
車幅に含まれないことと、突出が無制限に認められることは同じではありません。
| 確認事項 | 取扱い |
|---|---|
| 現行の車幅測定 | 一般的な側面方向指示器を除いて測定する |
| 大型貨物自動車等の側面中央部 | 方向指示器を車幅から除外しない |
| 平成22年3月31日以前の車 | 側面方向指示器を含める従前の方法へ読み替えることもできる |
| 方向指示器の突出 | 車枠及び車体の基準により、原則100mm以下 |
車の高さはどこからどこまで測るのか
自動車の高さは、基準面から自動車の最も高い部分までの距離です。
定義自体は長さや幅よりも単純ですが、実車では次のような装置が関係します。
- アンテナ
- ルーフラック
- ルーフボックス
- 換気装置
- 車外カメラ
- 作業用装置
- 格納式または展開式の装置
原則として最も高い部分までを測定しますが、たわみ式アンテナなど、取り外した状態で寸法を測るものもあります。
そのため、高い位置に装置があるという理由だけで、必ず車両の高さに含まれるとは限りません。
ミラーは車の幅に含まれるのか
車体外に取り付けられた後写鏡は、原則として取り外した状態で長さ、幅、高さを測定します。
現在の審査事務規程では、主に次の装置が同様に扱われています。
- 後写鏡
- 後方等確認装置
- 直前及び側方の視界を確保するための鏡その他の装置
- たわみ式アンテナ
対象となる装置に灯火器、反射器、周辺監視装置が取り付けられている場合は、それらも含めて取り扱うことがあります。
したがって、一般的なドアミラーの先端までを車の幅として測定するわけではありません。
ただし、ミラーが車両寸法に含まれないからといって、無制限に突出させられるわけではありません。
後方等確認装置はいつ登場したのか
2016年6月、バックミラーなどに関する国際基準の改正を受けて、日本でもカメラモニタリングシステムを使用できるように保安基準が改正されました。
国際基準に適合するカメラモニタリングシステムを備えることで、従来のバックミラーがない自動車も設計・製造できるようになったのです。
この改正以降、長さ、幅、高さの規定でも、従来の後写鏡だけでなく「後方等確認装置」の扱いが重要になりました。
後方等確認装置は、単純な後付けバックカメラという意味ではありません。
後写鏡に代わるカメラモニタリングシステムなど、所定の車外視界を運転者へ提供する装置として考える必要があります。
後方等確認装置と後退時車両直後確認装置は違う
名称が似ているため混同しやすいのが、次の二つです。
| 装置 | 主な役割 |
| 後方等確認装置 | 後写鏡に代わる装置など、運転者に所定の車外視界を提供する |
| 後退時車両直後確認装置 | 後退時に車両直後を確認する |
後退時車両直後確認装置には、バックカメラや検知システムなどが用いられます。
後方等確認装置と後退時車両直後確認装置は、名称だけを見るとよく似ていますが、保安基準上の目的や位置付けは異なります。
後退時車両直後確認装置には、保安基準で性能や取付けに関する詳細な要件が定められています。
車外にカメラが付いているという理由だけで、すべてを後方等確認装置として扱うことはできません。
「後方等確認装置」とは
自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する、カメラ及び画像表示装置を組み合わせた装置をいう。
審査事務規程1-3「用語の定義より」
2023年には周辺監視装置の扱いが追加された
その後、車両周辺を確認するためのカメラが増えたことで、バックミラーの代替とは異なるカメラについても整理が必要になりました。
2023年の改正では、車体外に取り付けられたカメラなどを「周辺監視装置」として扱う規定が追加されています。
現在は、後写鏡などに取り付けられたものを除く周辺監視装置について、突出量に応じて次のように扱います。
- 規定された突出量の範囲内なら、装置を取り外した状態で寸法を測定する
- 規定された突出量の範囲を超えるなら、装置を取り付けた状態で寸法を測定する
つまり、小さな車外カメラであれば、一定の条件で車両寸法から除くことができます。
一方、突出量が大きいものまで一律に寸法から除外されるわけではありません。
「周辺監視装置」とは
自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置をいう。
審査事務規程1-3「用語の定義より」
2026年には補助視界確認装置が新設された
2026年7月31日に施行された審査事務規程の第74次改正では、「補助視界確認装置」が新たに規定されました。
補助視界確認装置とは、後写鏡や後方等確認装置以外の装置で、車外に取り付けられたカメラと画像表示装置または記録装置を使用し、UN R46で定める視界以外の車外視界を提供する装置です。
例えば、通常の後方確認に必要な視界とは別の範囲を映す任意のカメラなどが想定されます。
この改正により、「長さ、幅及び高さ」の突出量に関する表も、
周辺監視装置及び補助視界確認装置
という表記へ変更されました。

やはり、長さや幅の上限が変わったというより、カメラの用途が増えるたびに、どの装置として扱うのかが整理されてきたと考える方がよさそうだな。

はい。基準を振り返っても、私もそう思います。
今後は「カメラだから寸法に含まれない」と一括りにせず、装置の目的や取付位置まで確認する必要がありそうですね。
寸法に含まれない装置にも突出量の制限がある
寸法測定上、取り外した状態で扱う装置であっても、取付状態での突出量には制限があります。
| 装置 | 確認する状態 | 側方・上方への突出量 |
| 外開き式の窓・換気装置 | 開放状態 | 最外側から250mm未満、高さから300mm未満 |
| 後写鏡・後方等確認装置 | 取付状態 | 最外側から250mm未満、高さから300mm未満 |
| 直前・側方確認用の鏡など | 取付状態 | 最外側から250mm未満、高さから300mm未満 |
| 周辺監視装置・補助視界確認装置 | 原則として突出量が大きい状態 | 最外側から100mm以下、高さから100mm以下 |
左右に周辺監視装置などを備える場合は、左右それぞれの最大突出量の合計が100mm以下である必要があります。
また、格納式の装置については、原則として展開状態と格納状態のうち、突出量が大きい状態で確認します。
なお、製作年月日によって適用される規定や読替えがあるため、すべての車に現在の数値を一律に当てはめることはできません。
寸法から除外されることと突出が認められることは別
長さ、幅、高さの規定を理解するうえで、最も重要なのは次の点です。
車両寸法への算入方法と、装置の突出量に関する基準は別に判断する。
例えば、後写鏡は取り外した状態で車両寸法を測ります。
しかし、取付状態では、側方や上方への突出量に関する基準へ適合しなければなりません。
タイヤも車両の幅を測定するときには除かれますが、回転部分の突出に関する基準は別に適用されます。
したがって、
- 寸法に含まれない
- 車検証の寸法が変わらない
- 保安基準に適合する
- 構造変更が不要である
という四つの判断を同じものとして扱うことはできません。
第8章の「審査事項なし」はどう考えるのか
現在の審査事務規程では、第8章の「改造等による変更のない使用過程車」について、長さ、幅、高さは「審査事項なし」とされています。
ここだけを見ると、継続検査では寸法を確認しないようにも読めます。
しかし、第8章には「改造等による変更のない使用過程車」という前提があります。
車体の改造、部品の取付け、装置の変更などによって寸法に変化がある場合まで、長さ、幅、高さに関する確認が一切不要になるという意味ではありません。
寸法の変化が認められる場合は、その部品を寸法へ含めるのか、保安基準に適合しているのか、車検証の記録変更や構造等変更検査が必要なのかを改めて確認する必要があります。
長さ・幅・高さの規定が分かりにくい理由
長さ、幅、高さの規定が分かりにくい理由は、少なくとも次の三つの判断が重なっているからです。
- その部分を車両寸法に含めるか
- その装置の取付状態が保安基準に適合するか
- 寸法変化に伴う手続きが必要か
最近は車外カメラの種類が増え、後方等確認装置、後退時車両直後確認装置、周辺監視装置、補助視界確認装置など、似た名称の装置も増えています。
しかし、重要なのは名称だけではありません。
- 何のための装置なのか
- どの範囲の視界を提供するのか
- どこに取り付けられているのか
- どの程度突出しているのか
- 格納式なのか
- いつ製作された車なのか
これらを順番に確認する必要があります。
まとめ
自動車の長さ、幅、高さについて、基本的な上限は次のとおりです。
- 長さ12m
- 幅2.5m
- 高さ3.8m
一方、実際の寸法測定では、後写鏡、タイヤ、アンテナ、カメラなどの扱いを個別に確認しなければなりません。
特に近年は、車外カメラの普及に伴い、次のように規定が追加されてきました。
- 2016年:後写鏡に代わるカメラモニタリングシステムの基準を整備
- 2023年:周辺監視装置の寸法算入と突出量の取扱いを追加
- 2026年:補助視界確認装置を新設
変わっているのは、長さ、幅、高さの基本上限よりも、新しい装置を車両寸法上どのように扱うかという部分です。

車の技術が変われば、昔からある長さ、幅、高さの規定も、そのままでは対応できない。
基本的な基準ほど、知っているつもりにならず、現在の規定を確認する必要があるな。

はい。車外に装置が取り付けられている場合は、「寸法に含まれるか」だけで判断せず、その装置自体の基準や突出量も確認することが大切ですね!
長さ、幅、高さは単純な数字に見えます。
しかし、その数字がどのように決まるのかを調べると、自動車の技術進化と、それに対応してきた保安基準の変化が見えてきます。
参照資料
- 独立行政法人自動車技術総合機構「審査事務規程 7-2、8-2 長さ、幅及び高さ(最終改正:第74次)」
- 独立行政法人自動車技術総合機構「審査事務規程の一部改正について(第74次改正)」
- 国土交通省「バックミラー等に代わるカメラモニタリングシステムの基準を整備します」
- 道路運送車両の保安基準第2条
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第6条、第84条
確認日:2026年8月11日



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