※この記事に掲載している税額や制度は、2026年8月時点の情報です。

車って、ホンマに税金ばっかり取られるよな。
車を買うときは消費税、車検のときは重量税。それに加えて、車を所有しているだけでも毎年税金を取られるんやろ?
しかも、ガソリン代にも税金が含まれとる。
いったい、どれだけ払わせるつもりやねん。ええ加減にしてほしいわ。

たしかに、車にはさまざまな税金がかかります。
ただ、それぞれ支払うタイミングや課税される理由が異なるため、少し分かりにくいんですよね。
では、車を買うとき、所有している間、車検を受けるとき、ガソリンを入れるときに、どのような税金がかかるのか順番に整理してみましょう。
車を所有していると、毎年春になると自動車税や軽自動車税の納税通知書が届きます。
車検を受けるときには自動車重量税を支払い、ガソリンを入れるたびにガソリン税や消費税も負担しています。
しかし、車検費用やガソリン代に含まれ、税金として個別に支払っている実感がないものもあるため、
「何の税金を支払っているのか」
「普通車と軽自動車では何が違うのか」
「古い車は、なぜ税金が高くなるのか」
よく分からないまま支払っている方も多いのではないでしょうか。
また、以前は車を購入すると「自動車取得税」がかかっていましたが、2019年9月30日に廃止されました。その後に導入された「環境性能割」も、2026年3月31日をもって廃止されています。
この記事では、自動車税、軽自動車税、自動車重量税を中心に、現在車にかかっている税金の仕組みを営業マンの大口が解説します。
車にかかる税金はいつ支払う?
車にかかる税金は、大きく分けると「購入時」「所有中」「車検時」「給油時」の4つです。
まずは、どのタイミングで何の税金を支払っているのか確認してみましょう。
| 支払うタイミング | 主な税金 |
|---|---|
| 車を購入するとき | 消費税 |
| 車を所有している間 | 自動車税・軽自動車税 |
| 新車登録や車検を受けるとき | 自動車重量税 |
| ガソリンを給油するとき | ガソリン税・消費税 |
このうち、自動車税と軽自動車税は毎年納める税金です。
一方、自動車重量税は新車登録や車検の際に、車検証の有効期間に応じた金額をまとめて納めます。
また、ガソリン税や消費税はガソリンの販売価格に含まれているため、税金を支払っているという実感がない方も多いかもしれません。

こうして見ると、車を持っている間だけやなくて、買うときからガソリンを入れるときまで税金がかかっとるんやな。
そもそも毎年来る自動車税って、何を基準に金額を決めとるんや?

自家用の乗用車にかかる自動車税は、主にエンジンの排気量によって決まります。
排気量が大きくなるほど、毎年納める税額も高くなる仕組みです。
自動車税とは?
自動車税は、普通車や小型自動車などの登録車を所有している人に課税される都道府県税です。
原則として、毎年4月1日時点で車検証に所有者として登録されている人が、その年度分を納めます。
ローンなどで自動車販売店や信販会社が所有者になっている所有権留保車の場合は、車検証上の使用者に課税されます。
なお、2026年3月までは「自動車税種別割」という名称でしたが、環境性能割の廃止に伴い、2026年4月から再び「自動車税」という名称に変わりました。
名称は変わりましたが、車を所有している人が毎年納めるという基本的な仕組みは変わっていません。
自動車税は排気量によって決まる
| 総排気量 | 2019年10月以降に初回登録 | 2019年9月以前に初回登録 |
|---|---|---|
| 1.0L以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1.0L超~1.5L以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1.5L超~2.0L以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2.0L超~2.5L以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2.5L超~3.0L以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3.0L超~3.5L以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3.5L超~4.0L以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4.0L超~4.5L以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4.5L超~6.0L以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6.0L超 | 110,000円 | 111,000円 |
中古車を購入した場合も、現在の購入日ではなく、その車が最初に新規登録された時期によって税額が決まります。

同じ排気量の車でも、最初に登録された時期によって税額が違うんか。
しかも古い車は、一定の年数が経過したらさらに税金が高くなるんやろ?

そうなんです。環境への負担が大きいとされる車には、グリーン化特例による重課があります。
ただし、すべての古い車が同じタイミングで重課されるわけではありません。
古い車は自動車税が高くなる
ガソリン車とLPG車は初回新規登録から13年を超えると、自動車税が標準税率よりおおむね15%高くなります。
ディーゼル車は、初回新規登録から11年を超えると重課の対象です。
ただし、ガソリンハイブリッド車や電気自動車など、一部の車は重課の対象になりません。
「古い車はすべて13年で増税される」とは限らないため、燃料の種類や車の構造も確認する必要があります。
年度途中に購入・廃車した場合はどうなる?
普通車などの登録車を年度の途中で新規登録した場合は、登録した月の翌月から年度末までの自動車税が月割りで課税されます。
例えば、8月に新規登録した場合は、9月から翌年3月までの7か月分を納めます。
一方、年度途中に抹消登録した場合は、4月から抹消登録した月までの税金が課税され、すでに1年分を納めていれば、残りの期間に相当する金額が還付されます。
ただし、車を売却して名義変更しただけでは、自動車税の月割還付はありません。中古車販売店が未経過分を精算することはありますが、これは税制度上の還付ではなく、売買時の取り決めです。

ほな、普通車は年度の途中で廃車すれば、残った分が返ってくるんやな。
軽自動車も同じように返ってくるんか?

実は、軽自動車税には原則として月割りの制度がありません。
次は、自動車税と軽自動車税の違いについて確認してみましょう。

軽自動車税とは?
軽自動車税は、軽自動車や原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車などを所有している人に課税される税金です。
普通車にかかる自動車税が都道府県税であるのに対し、軽自動車税は市区町村税となります。
毎年4月1日時点の所有者に、その年度の税金が課税される点は自動車税と同じです。
なお、2026年3月までは「軽自動車税種別割」という名称でしたが、環境性能割の廃止に伴い、2026年4月から「軽自動車税」に名称が変わりました。
軽自動車税の税額
四輪以上の軽自動車にかかる税額は、乗用・貨物、自家用・営業用といった車の用途によって異なります。
また、最初に新規検査を受けた時期や、そこから何年経過しているかによっても税額が変わります。
| 車種 | 2015年3月以前・13年経過前 | 2015年4月以降・13年経過前 | 13年経過後 |
|---|---|---|---|
| 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 貨物・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 貨物・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
一般的な自家用の軽乗用車であれば、2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車の税額は年額10,800円です。
普通車の自動車税と比べると負担は抑えられていますが、すべての軽自動車が一律10,800円というわけではありません。
軽バンや軽トラックなど、車検証上の用途が貨物になっている自家用軽自動車は年額5,000円です。
軽自動車も13年経過すると税金が高くなる
軽自動車も、最初の新規検査から13年を経過すると税額が高くなります。
自家用軽乗用車の場合、通常の年額10,800円に対して、13年経過後は12,900円です。
自家用軽貨物車は、通常の5,000円から6,000円に上がります。
初度検査年月は、車検証や電子車検証の「初度検査年月」で確認できます。
ただし、電気軽自動車やガソリンハイブリッド軽自動車など、一部の車は13年経過後の重課対象から除かれます。
軽自動車税には月割りや還付がない
自動車税との大きな違いが、月割りの扱いです。
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。年度の途中で廃車や名義変更をしても、残りの月数に応じた還付はありません。
例えば、4月2日に軽自動車を廃車しても、4月1日時点で所有していれば、その年度の軽自動車税を全額納める必要があります。
反対に、4月2日以降に新しく軽自動車を取得した場合、その年度の軽自動車税は課税されず、翌年度からの課税となります。

ちょっと待て。4月2日に廃車しても、1年分払わなあかんのか?
ほとんど乗ってへんのに、それは納得いかんぞ。

軽自動車税には月割り制度がないため、その扱いになります。
軽自動車の売却や廃車を考えている場合は、3月31日までに名義変更や廃車の手続きを完了させることが大切です。
車を販売店へ引き渡しただけでは、名義変更や廃車の手続きが終わっていないこともあります。
3月末に売却する場合は、いつ手続きが完了するのか、販売店や買取業者へ確認しておきましょう。
環境性能の高い軽自動車は税金が軽減されることがある
2026年4月1日から2028年3月31日までに最初の新規検査を受けた電気軽自動車や、一定の条件を満たす天然ガス軽自動車は、グリーン化特例の対象になります。
軽減されるのは、最初の新規検査を受けた翌年度分に限られます。
自家用軽乗用車の場合は、おおむね75%軽減され、通常10,800円の軽自動車税が2,700円になります。
対象になるか分からない場合は、購入する販売店や市区町村へ確認しましょう。

自動車税と軽自動車税については分かったわ。
でも、車検のときに払う重量税は何やねん。車を持っているだけで税金を払っているのに、まだ取るんか?

自動車重量税は、自動車税や軽自動車税とは別の国税です。
次は、車検費用の中でも大きな割合を占める自動車重量税について見ていきましょう。
自動車重量税とは?
自動車重量税は、新車の新規登録や車検などの際に納める国税です。
自動車税や軽自動車税は、車を所有していることに対して毎年課税されます。
一方、自動車重量税は、車検証の交付などを受ける際に、車検証の有効期間分をまとめて納める仕組みです。
一般的な自家用乗用車の場合、新車購入時には3年分、初回車検以降は2年分の重量税を支払います。

自動車税を毎年払っているのに、車検でも税金を取られるんか。
しかも、2年分をまとめて払わなあかんのやろ?

そうなんです。自動車税と自動車重量税は、別の税金として扱われています。
車検の見積書では、自賠責保険料や検査手数料と一緒に「法定費用」として記載されていることが多いですね。
乗用車の重量税は車両重量で決まる
自家用乗用車の重量税は、車検証に記載された「車両重量」を0.5トンごとに区分して計算します。
ここで使われるのは、乗車定員分の重量などを加えた車両総重量ではなく、車両重量です。
例えば、車両重量が1,490kgの乗用車は「1.5トン以下」、1,510kgであれば「2トン以下」の区分になります。
わずかな重量差でも区分をまたぐと、重量税が変わることがあります。
2026年5月1日以降に自家用乗用車の継続検査を受ける場合の、2年分の重量税は次のとおりです。
| 車両重量 | エコカー・本則税率 | エコカー外・13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5トン以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 1トン以下 | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| 1.5トン以下 | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| 2トン以下 | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| 2.5トン以下 | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
| 3トン以下 | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
例えば、車両重量1.5トン以下の自家用乗用車で、エコカー減税の対象ではなく、初回新規登録から13年未満であれば、2年分の重量税は24,600円です。
同じ重量の車でも、13年経過後は34,200円、18年経過後は37,800円まで上がります。
軽自動車の重量税は車両重量にかかわらず定額
軽自動車にも自動車重量税がかかります。
ただし、一般的な四輪の軽自動車は、普通車のように車両重量を0.5トンごとに分けるのではなく、車両重量にかかわらず定額です。
自家用軽自動車の継続検査時に納める2年分の重量税は、次のようになります。
| 区分 | 2年分の重量税 |
|---|---|
| エコカー・本則税率 | 5,000円 |
| エコカー外・13年未満 | 6,600円 |
| 13年経過 | 8,200円 |
| 18年経過 | 8,800円 |
同じ軽自動車でも、エコカーに該当するか、初度検査から何年経過しているかによって税額が変わります。
軽乗用車と軽貨物車も、自家用で車検証の有効期間が2年であれば、基本的な重量税額は同じです。
13年・18年を経過すると重量税が高くなる

自動車重量税は、初回新規登録や最初の新規検査から13年、18年を経過すると段階的に高くなります。
ただし、重量税の経過年数は、単純に車の年齢を数えて判定するものではありません。
登録車と軽自動車では、13年・18年経過として扱われる時期の考え方が異なります。
登録車の場合は、初度登録年月を基準に判定します。
一方、軽自動車は初度検査年を基準としており、原則として13年または18年を経過した年の11月1日以後に受ける検査から、重課された税額が適用されます。
そのため、「初度検査からちょうど13年になる車検だから、必ず重課される」とは限りません。
実際の税額は、車検証に記録された初度登録年月や初度検査年月と、車検を受ける日をもとに確認する必要があります。
エコカー減税で重量税が軽減されることがある
燃費性能や排出ガス性能など、一定の条件を満たした車は、エコカー減税の対象になることがあります。
対象車を新車で購入した場合は、性能に応じて新車新規登録時の重量税が次のように軽減されます。
- 免税
- 75%軽減
- 50%軽減
- 25%軽減
特に性能の高い車では、初回車検時の重量税も免税になる場合があります。
しかし、ハイブリッド車や電気自動車というだけで、すべての車が同じ減税を受けられるわけではありません。
新車新規登録を受ける時期や燃費基準の達成率によって、減税の有無や割合が変わります。
また、中古車を購入した場合、前の所有者が受けた新車購入時の減税を、もう一度受けられるわけではありません。

免税や軽減が適用される回数や時期は、車によって異なります。
車検の前に正確な金額を知りたい場合は、国土交通省などの重量税額照会サービスで確認できますよ。
登録車及び小型二輪車重量税額照会サービス
ホーム | 次回自動車重量税額照会サービス軽自動車重量税額照会サービス
ホーム | 次回自動車重量税額照会サービス
どこで車検を受けても重量税は基本的に同じ
自動車重量税は、ディーラー、整備工場、車検専門店、ユーザー車検のどこで車検を受けても、同じ条件の車であれば基本的に税額は変わりません。
車検を受ける場所によって差が出るのは、主に点検整備料金や検査代行料、部品代などです。
「ユーザー車検なら重量税も安くなる」と思われることがありますが、ユーザー車検を選んでも税額そのものが割り引かれるわけではありません。
ただし、車検を受ける時期が変わり、その間に13年または18年経過の判定日をまたぐと、重量税額が変わる可能性はあります。
廃車にすると重量税が還付されることがある
車検期間が残っている車を解体して廃車にした場合は、条件を満たすと、残っている車検期間に応じた重量税の還付を受けられます。
しかし、車を売却したり、一時的に登録を抹消したりしただけでは還付されません。
重量税の還付を受けるには、原則として車が適正に解体され、永久抹消登録や解体届出と同時に還付申請を行う必要があります。
また、車検の残存期間が1か月以上あることも条件です。
自賠責保険にも残存期間に応じた返戻制度がありますが、重量税とは別の手続きになります。
車にかかる消費税とガソリン税
車を購入すると、車両本体やオプションなどに10%の消費税がかかります。ただし、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料などには消費税はかかりません。
また、ガソリン代には、揮発油税と地方揮発油税を合わせた「ガソリン税」が含まれています。
2025年12月31日に上乗せ税率25.1円が廃止されたため、2026年現在のガソリン税は1リットル当たり28.7円です。
さらに、ガソリン税などを含んだ販売価格全体に10%の消費税がかかります。
まとめ|車の税金は支払うタイミングが異なる
車には、購入するときだけでなく、所有中や車検、給油時にも税金がかかります。
今回解説した内容を整理すると、次のとおりです。
- 自動車税は、普通車などの登録車に毎年かかる
- 軽自動車税は市区町村税で、年度途中の月割りや還付がない
- 自動車重量税は、新車登録や車検の際に有効期間分を納める
- 古い車は、自動車税や重量税が高くなることがある
- 自動車取得税と環境性能割は、現在どちらも廃止されている
- 車両本体には消費税、ガソリン代にはガソリン税や消費税が含まれる

仕組みは分かったけど、車にかかる税金が多いことには変わりないな。
せめて、何にいくら払っとるのかは知っておいた方がよさそうや。

そうですね。特に車を購入するときは、車両価格だけでなく、税金を含めた維持費まで考えることが大切です。
ただし、13年を超えて税金が高くなったからといって、すぐに買い替えた方が得になるとは限りません。税金の増加額と、買い替えにかかる費用を比べて判断しましょう。
車の税金を完全になくすことはできませんが、排気量や車両重量、初度登録年月によって負担は変わります。
また、軽自動車の売却や廃車を予定している場合は、4月1日を迎える前に手続きを完了させることで、翌年度の軽自動車税を避けられます。
車を選ぶときは本体価格だけを見るのではなく、税金や燃料代、車検費用を含めて、無理なく維持できるか考えることが大切です。



コメント